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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第十二条 (取締役及び監査役の選任等の認可)
平成二十四年法律第八十三号
法律
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第十二条
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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