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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第十二条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

平成二十四年法律第八十三号法律
(取締役及び監査役の選任等の認可)

第十二条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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