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子ども・子育て支援法 第七十三条 (時効)

平成二十四年法律第六十五号法律
(時効)

第七十三条

妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。

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