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子ども・子育て支援法 第七十一条の八 (子ども・子育て支援納付金の通知)

平成二十四年法律第六十五号法律
(子ども・子育て支援納付金の通知)

第七十一条の八

内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

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