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子ども・子育て支援法 第七十一条の十二 (健康保険者等の報告)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(健康保険者等の報告)
第七十一条の十二
健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。
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