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子ども・子育て支援法 第三十条の十 (内閣府令への委任)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(内閣府令への委任)
第三十条の十
この款に定めるもののほか、施設等利用給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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