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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十四条 (事務の区分)

平成二十四年法律第三十一号法律
(事務の区分)

第七十四条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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