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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十三条 (特別区についてのこの法律の適用)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(特別区についてのこの法律の適用)
第七十三条
この法律(
第三十一条の四第七項
を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
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この条文が参照している条文
第31条の4
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