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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則 第一条 (会計検査院法の規定の適用)

平成二十三年会計検査院規則第七号規則
(会計検査院法の規定の適用)

第一条

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。

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