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国家公安委員会行政文書管理規則 第五条の二 (文書管理担当者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(文書管理担当者)

第五条の二

公安委員会に、文書管理者の事務を補佐する者として、文書管理担当者を置き、文書管理者が指名する者をもって充てる。

2文書管理者は、文書管理担当者を指名したときは、その氏名又は官職等を総括文書管理者に報告しなければならない。

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