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国家公安委員会行政文書管理規則 第六条 (監査責任者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(監査責任者)

第六条

公安委員会に、監査責任者一人を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。

2監査責任者は、行政文書の管理状況について監査を行うものとする。

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