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国家公安委員会行政文書管理規則 第五条 (文書管理者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(文書管理者)

第五条

公安委員会に、文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。

2文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

  1. 行政文書の保存に関すること。
  2. 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。
  3. 行政文書ファイル管理簿の作成に関すること。
  4. 保存期間の延長、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)への移管又は廃棄の措置の実施に関すること。
  5. 行政文書の管理状況の点検に関すること。
  6. 行政文書の管理に関する職員の指導及び助言に関すること。

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