(総括文書管理者)
第四条
公安委員会に、総括文書管理者一人を置き、会務官をもって充てる。
2総括文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
- 一行政文書の管理に関する規程類の整備に関すること。
- 二標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の整備に関すること。
- 三行政文書の管理に関する内閣府との調整に関すること。
- 四行政文書の管理に関する研修の実施に関すること。
- 五行政文書の管理に関し、組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置に関すること。
- 六その他行政文書の管理に関する事務の総括及び必要な改善措置の実施に関すること。