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国家公安委員会行政文書管理規則 第四条 (総括文書管理者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(総括文書管理者)

第四条

公安委員会に、総括文書管理者一人を置き、会務官をもって充てる。

2総括文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

  1. 行政文書の管理に関する規程類の整備に関すること。
  2. 標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の整備に関すること。
  3. 行政文書の管理に関する内閣府との調整に関すること。
  4. 行政文書の管理に関する研修の実施に関すること。
  5. 行政文書の管理に関し、組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置に関すること。
  6. その他行政文書の管理に関する事務の総括及び必要な改善措置の実施に関すること。

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