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国家公安委員会行政文書管理規則 第二十九条 (秘密文書の管理状況の報告)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(秘密文書の管理状況の報告)

第二十九条

総括文書管理者は、秘密文書の管理状況について、毎年度、公安委員会に報告するものとする。

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