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国家公安委員会行政文書管理規則 第三十条 (他の行政機関への秘密文書の提供)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(他の行政機関への秘密文書の提供)

第三十条

他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。

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