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国家公安委員会行政文書管理規則 第二十八条 (秘密文書の表示)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(秘密文書の表示)

第二十八条

秘密文書には、秘密文書の区分に応じ、「極秘」又は「秘」の文字を付することにより、秘密文書であることの表示をするものとする。

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