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認可特定保険業者等に関する命令 第四十条 (価格変動準備金対象資産)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(価格変動準備金対象資産)

第四十条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項に規定する主務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。

  1. 株式及び新株予約権証券、法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書、株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券若しくは新投資口予約権証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券並びにこれらに準ずる資産
  2. 日本政府(地方公共団体を含む。以下この号から第五号までにおいて同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産(ただし、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)は除くことができる。次号において同じ。)
    1. 償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。次号において同じ。)の債券(新株予約権付社債を含む。以下この号から第五号までにおいて同じ。)
    2. イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
    3. その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産
  3. 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産
    1. 償還元本が邦貨建の債券
    2. イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
    3. その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産
  4. 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産
    1. 償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定しているものを除く。次号及び第六号において同じ。)の債券
    2. イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
    3. その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産
  5. 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産
    1. 償還元本が外貨建の債券
    2. イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
    3. その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産
  6. 償還元本が外貨建の預金、貸付金及び貸付債権信託の受益証券並びにこれらに準ずる資産

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