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認可特定保険業者等に関する命令 第三十九条 (契約者配当準備金)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(契約者配当準備金)

第三十九条

認可特定保険業者が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2認可特定保険業者は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

  1. 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
  2. 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
  3. 全件消滅時配当(保険契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
  4. その他前三号に掲げるものに準ずるものとして改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

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