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農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十三条 (認定を要しない事業計画の変更)

平成二十三年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(認定を要しない事業計画の変更)

第十三条

第五十七条第十一項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 都市計画において定められた都市施設(都市計画法第四条第五項に規定する都市施設をいう。次号において同じ。)その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
  2. 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。)の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
  3. 施行地区の変更に伴う事業計画の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
  4. 幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設
  5. 道路(農業用道路を除く。以下この号において同じ。)又は水路(農業用用排水施設を除く。以下この号において同じ。)の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
  6. 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの
  7. 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一を減ずることとならないもの
  8. 第五十七条第一項第二号に掲げる事業により新設し、又は変更される農業用用排水施設又は農業用道路の総延長の二十パーセント未満の変更
  9. 第五十七条第一項第三号に掲げる事業の施行に係る土地の地積のおおむね十パーセント未満の変更

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