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農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十二条 (公告事項)

平成二十三年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(公告事項)

第十二条

第五十七条第十項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 復興一体事業の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 事業計画の認定の年月日

2第五十七条第十一項において準用する同条第十項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 復興一体事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の認定の年月日
  2. 前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
  3. 変更の認定の年月日

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