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運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則 第二条 (運輸事業振興助成交付金の基準額の算定)

平成二十三年総務省・国土交通省令第一号府省令
(運輸事業振興助成交付金の基準額の算定)

第二条

第二条第二項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

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(経過措置)
附則

平成二十三年度における運輸事業振興助成交付金についての第二条の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。

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