法第二条第二項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
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平成二十三年度における運輸事業振興助成交付金についての第二条の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。