(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一営業用バス自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
- 二営業用トラック自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
- 三自家用バス自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。
- 四自家用トラック自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。
- 五営業用バス等営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。
- 六交付年度都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。
- 七交付対象者運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。