(都市計画審議会への付議)
第九条
法第四十八条第七項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第四十八条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第四十八条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
法第四十八条第七項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第四十八条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第四十八条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。