(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)
第十条
法第四十九条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。
2法第四十九条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。
法第四十九条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。
2法第四十九条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。