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国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条 (法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者)

平成二十三年国土交通省令第九十七号府省令
(法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者)

第八条

第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、被災関連都道県(法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)の議会の議員及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の議会の議長を代表する者につき、被災関連都道県の知事が推薦する者とする。

2前項に規定する者のほか、被災関連都道県の知事は、法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。

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