(協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議)
第十五条
法第五十四条第九項の規定により協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
法第五十四条第九項の規定により協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。