条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十六条 (協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)

平成二十三年国土交通省令第九十七号府省令
(協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)

第十六条

第五十六条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第十六条(協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議) 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次