(協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)
第十六条
法第五十六条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
法第五十六条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。