第七条の二
法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。