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農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条 (土地改良事業に関する協議)

平成二十三年農林水産省令第六十六号府省令
(土地改良事業に関する協議)

第八条

第五十二条第四項の会議における協議又は同項の土地改良施設の管理者への協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第六項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。

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