(協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)
第七条
法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。
- 一復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
- 二前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項
2土地利用方針について法第四十九条第一項の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第四十六条第六項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。