(平成二十五年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第三条
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定は、平成二十四年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。