条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 第二条 (平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例)

平成二十三年厚生労働省令第六十六号府省令
(平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例)

第二条

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定は、平成二十四年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて平成二十四年三月三十一日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令第二条(平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(平成二十四年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 目次 第三条(平成二十五年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) →