(平成二十七年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第七条
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定は、平成二十六年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。