条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令 第一条 (社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)

平成二十三年文部科学省令第四十二号府省令
(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)

第一条

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十八条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令第一条(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令 目次 第二条(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準) →