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社会教育法 第十八条 (社会教育委員の委嘱の基準等)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育委員の委嘱の基準等)

第十八条

社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

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