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社会教育法 第十七条 (社会教育委員の職務)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育委員の職務)

第十七条

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

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