条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
平成二十三年文部科学省令第四十二号
府省令
· 条文 2 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
第二条
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)