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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第四条 (公示の方法)
平成二十三年文部科学省令第三十三号
府省令
(公示の方法)
第四条
第二条
及び
前条
の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
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