条文くん法令検索 AIに質問する

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第四条 (公示の方法)

平成二十三年文部科学省令第三十三号府省令
(公示の方法)

第四条

第二条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第四条(公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(指定の取消しの公示) 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 目次