(指定の公示) 第二条 文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。一指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称二指定をした日及び指定の有効期間三指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名四指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗