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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第三条 (指定の取消しの公示)
平成二十三年文部科学省令第三十三号
府省令
(指定の取消しの公示)
第三条
文部科学大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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