条文くん法令検索 AIに質問する

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第三条 (指定の取消しの公示)

平成二十三年文部科学省令第三十三号府省令
(指定の取消しの公示)

第三条

文部科学大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第三条(指定の取消しの公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(指定の公示) 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(公示の方法) →