(その他)
第六条
超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。
- 一音声信号の最高周波数は、三・四kHzとする。
- 二音声信号は、二〇〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
- 三音声信号の標本化周波数は、八kHzとする。
- 四音声信号の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。