(緊急警報信号に適用する規定) 第九条 超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第六条第一号を除く。)を適用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗