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超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第七条

平成二十三年総務省令第八十九号府省令

第七条

超短波文字多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から第五条までの規定によるほか、文字信号の送出に関する詳細事項について総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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