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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第三十六条 (多重化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(多重化)

第三十六条

符号化信号は、次の各号により伝送するものとする。

  1. 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第二十七号に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。)又はファイル伝送パケット若しくはIPパケット等をいう。以下同じ。)によるものとする。
  2. サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第二十八号に示すトランスポートフレームにより伝送する。
  3. トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第二十九号に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
  4. データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第三十号に示す物理層パケットにより伝送する。

2符号化信号の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

  1. 放送番組を構成する符号化信号を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM
  2. 隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM
  3. 次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS

3FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。

  1. 当該信号は、別表第三十一号に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。
  2. コントロールプロトコルパケットは、別表第三十二号に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
  3. コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

4OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

5トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第二項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

6第三条の規定は選択帯域伝送放送には適用しない。

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