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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第三十七条 (搬送波の変調等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(搬送波の変調等)

第三十七条

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第三十三号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第三十四号に掲げる方程式によるものとする。

  1. 伝送主シンボル
  2. TDMパイロット1シンボル
  3. WICシンボル
  4. LICシンボル
  5. TDMパイロット2シンボル
  6. TPCシンボル
  7. OISシンボル
  8. FDMパイロットシンボル
  9. スタッフシンボル
  10. PPCシンボル
  11. 十一
    SPCシンボル

2スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第三十五号に示すとおりとする。

3ガードインターバル比(別表第三十四号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。

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