(周波数帯幅等) 第三十五条 使用する周波数帯幅は、四・六二五MHz、五・五五MHz、六・四七五MHz又は七・四MHzとする。2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗