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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の四の二 (AC信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(AC信号)

第二十四条の四の二

放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

  1. 変調波の伝送制御に関する付加情報
  2. 地震動警報情報
  3. 地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第二十三号の二において「地域の防災・安全情報」という。)

2ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第二十三号の二に示すとおりとする。

3一セグメント形式のOFDMフレーム又は三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

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