(AC信号)
第二十四条の四の二
放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
- 一変調波の伝送制御に関する付加情報
- 二地震動警報情報
- 三地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第二十三号の二において「地域の防災・安全情報」という。)
2ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第二十三号の二に示すとおりとする。
3一セグメント形式のOFDMフレーム又は三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。