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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の四 (伝送主シンボル)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主シンボル)

第二十四条の四

伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

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