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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の三 (多重化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(多重化)

第二十四条の三

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。

  1. パケットにより多重すること。
  2. 任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によること。
  3. IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送すること。
  4. ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。

2TSパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及びIPパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。

3AMTの構成は、セクション形式によるものとする。

4IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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