(多重化)
第二十四条の三
符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。
- 一パケットにより多重すること。
- 二任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によること。
- 三IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送すること。
- 四ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。
2TSパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及びIPパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。
3AMTの構成は、セクション形式によるものとする。
4IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。