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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の二 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第二十四条の二

この節の規定は、九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。

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