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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第二十四条

第十一条第二項、第六項及び第七項、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十三条の十五から第二十三条の十八まで並びに第六十五条の二の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものについて準用する。

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